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更新日:2026年6月24日
高額療養費制度における自己負担限度額とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費(自己負担額)について、1か月(毎月1日から月末まで)の間に支払う上限額のことです。
家計の負担が重くなりすぎないよう国の公的医療保険制度によって定められており、この上限額を超えた分は、後から払い戻されたり、事前の手続き(限度額適用認定証やマイナ保険証の利用)によって窓口での支払いを上限までに抑えたりすることができます。
※ 食事代や自費料金(個室料金や材料費など)は含みません。

限度額が適応できないため、負担割合に応じた医療費を一旦全額支払い、後から自己負担限度額を超えた金額について高額医療費として保険者から払い出してもらう「償還払い」が受けられます。
「自己負担額」(令和8年7月末まで)

