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更新日:2024年4月1日

信仰上の理由による輸血拒否に対する春日井市民病院の方針

当院では、信仰上の理由により輸血による治療を拒否する患者に対して、患者自身の思想や自己決定権を尊重し、無輸血による治療の提供に努力することを原則とします。
しかしながら、救命手段として輸血が回避できない場合には、医師の良心に従い救命を最優先する観点から、輸血治療を行ういわゆる「相対的無輸血」の方針をとります。

  1. 無輸血による治療の提供にできる限りの努力をしますが、生命に危機が及び、輸血によってのみ生命の危機を回避できる可能性があると判断した場合には輸血を実施します。この場合、輸血の同意が得られない場合でも、輸血を実施します。
  2. エホバの証人の方が提示される「免責証書」等は「絶対的無輸血治療」に同意するものであるため、受け取りません。
  3. 全ての手術や出血する可能性のある治療には輸血の可能性があります。輸血拒否により手術・治療の同意が得られない場合であっても、救命のために緊急手術・治療が必要な場合は、手術・治療を実施します。
  4. 以上の方針は、患者さんの意識の有無、成年・未成年の別にかかわらず適用します。
  5. 自己決定が可能な患者、保護者又は代理人に対しては、当院の方針を十分に説明しご理解を得るよう努力します。
    しかしながら、輸血の同意が得られず、また治療に時間的余裕がある場合は、転院を勧めます。

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