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更新日:2024年9月24日
高額療養費制度と限度額適用認定証について
患者さんの経済的負担を軽減するために、医療費の自己負担が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた金額がご加入の健康保険の保険者から支給される制度です。自己負担限度額は、年齢・所得によって変わります。
注)高額療養費は、1か月単位で計算されます。月をまたいで入院する場合はそれぞれの月で自己負担限度額が適用されます。
入院前に申請する場合と退院後に申請する場合の2つの方法があります。最終的な支払い額はどちらも同じです。
<参考例>70歳未満 所得一般の方が、医療費100万円かかった場合の自己負担額の計算方法
70歳未満 所得一般の方は 80,100円+(医療費-267,000円)×1%となるので、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円 自己負担限度額は87,430円となります。
限度額適用認定証あり→窓口でのお支払い額 87,430円+健康保険適用外費用等
限度額適用認定証なし→窓口でのお支払い額 300,000円+健康保険適用外費用等
後日手続きをすることにより212,570円払い戻されます。
当院の主な医療費がお知りになりたい方は医療費用概算金額へ(PDF:163KB)
なお、2021年秋頃よりオンライン資格確認システムを導入予定です。これにより、限度額適用認定証をお持ちでなくても限度額の適用が可能となります。
限度額適用認定証の交付を受けたい方は、加入している健康保険の保険者へ申請してください。入院の際、他の必要書類と一緒に窓口に提出していただくと、入院費が自己負担限度額までとなります。(食事代、差額ベッド代等別途お支払いいただく料金があります。)
注)世帯合算や同月内に医療機関を複数受診している場合等は、別途高額療養費の申請が必要になる場合があります。
申請に必要な書類やご自身の自己負担限度額などについてはご加入の健康保険の保険者へお問い合わせください。