情報をお探しですか?
診療時間
ここから本文です。
更新日:2018年12月18日
平成21年5月1日
春日井市民病院は、以下に示す「安全管理に関する基本方針」に基づき、安全かつ良質で高水準な医療を提供するために、全職員が「病院全体」としての医療の質を考え、これを向上させなければならない。
春日井市民病院の安全管理体制の確保及び推進のため、次に掲げる組織、人員等を配置する。
個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上を図るため、医療に係る安全管理の基本的考え方及び具体的方策について、職員に対して研修を行う。
事故が発生した場合には、患者に対しては医療上最善の処置を行なうとともに、状況の悪化を招かぬような体制を緊急に整備しなければならない。
また、患者・家族等に対しては、誠実かつ速やかに事実の説明を行う。患者に障害が残るような重大な医療事故が発生した場合は、当事者のみならず病院全体が組織として対応する。
病院内の安全管理の確保のために、患者に実害のない事例も含めて病院内で発生する様々な事故を広く収集する。
その改善策の策定に際しては、安全推進ワーキンググループが中心となって、調査・分析し、基本方針を立て、安全推進委員会に諮問する。
病院安全推進室は改善策の実施状況を評価し、不十分であればさらに改善策の策定をワーキンググループに指示する。
本指針については、春日井市民病院のホームページに掲載するものとする。
患者やその家族からの苦情及び相談については、医療相談窓口を設置し、医療内容に関するもの、その他の苦情・相談に関するものについて、それぞれ体制を整備し、適切に対応する。
本指針は、その内容について少なくとも毎年1回以上、安全推進委員会で検討し、必要な改正は同委員会の決定によるものとする。