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更新日:2023年5月23日

選定療養費

<重要>令和5年4月1日より選定療養費の運用を変更します。

令和5年4月から子ども医療費助成、母子・父子家庭医療費助成の受給対象者も初診等にかかる選定療養費の対象となります。

初診及び再診に係る選定療養費

病院と診療所等の機能分担を図るため、他の医療機関等の紹介状なしに当院を初診で受診する場合は、原則として、保険診療以外の定額費用をご負担いただいています。

また、病状が安定し、当院から他の医療機関を紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず当院を受診した場合、再診時に保険診療以外の定額費用をご負担いただくこととなります。

初診

(医科)7,700円 (歯科)5,500円

再診

(医科)3,300円 (歯科)2,090円

よくある質問

Q.1 選定療養費とは何ですか?

A.1 患者さんの選択により生じる保険診療以外の費用のことです。

このほか、入院の際に個室を選択する場合などが該当します。

Q.2 なぜ「選定療養費」を支払わなくてはいけないのですか?

A.2 病院と診療所の機能分担を図る観点から、大学病院などの特定機能病院や、一般病床200床以上の地域医療支援病院を初診で受診する際に、他の医療機関等からの紹介がない場合に、患者の選択による受診として、徴収することが厚生労働省により義務付けられたものです。

Q.3 初診とはどのような方が該当しますか?

A.3 初診とは、「新たな傷病に対する診療」を指し、国によりおもに次のいずれかに該当する方と定められています。

ア 当院を初めて受診する場合

イ 過去に当院を受診したことがあっても、その傷病に係る診療が終了している場合

ウ 当院での診療を任意で中止し、1か月以上経過した後に診療を受ける場合

Q.4 数年前に風邪で受診したことがあり、診療券もあるので、再診になりますか?

A.4 今回のご質問は、「A.3のイ」により再診ではなく、初診となります。

初診に該当する主な場合は、「A.3」のとおりです。

Q.5 紹介状を持参しないと選定療養費がかかりますか?

A.5 他の医療機関から紹介されている旨を確認するため、紹介状をご持参いただいていない場合は、原則、選定療養費がかかります。

ただし、当院では、次に該当する場合は、選定療養費の対象外としております。

  1. 救急搬送が必要と認められる場合
  2. 外来受診後から継続して、入院した場合
  3. 当院の他の診療科から院内紹介されて他の診療科を受診する場合
  4. 当院の医科と歯科との間で院内紹介があった場合
  5. 検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合
  6. 治験協力者である場合
  7. 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
  8. 公費負担医療制度の受給者である場合
  9. その他、当院を直接受診する必要性を特に認めた患者である場合

Q.6 市民病院であっても初診の際に選定療養費の負担が必要なのですか?

A.6 ご負担をお願いいたします。

この制度は、病院と診療所の機能分担を図る観点から、「大学病院などの特定機能病院や、一般病床200床以上の地域医療支援病院を初診で受診する際に、診療所などからの紹介によらない場合は、患者の選択による受診として選定療養費を徴収すること」が国から義務付けられたものです。

当院は、入院や手術など、高度専門医療や救命救急医療など担う地域の基幹病院であり、診療所等は初期治療や健康管理、退院後の経過観察などを担っております。

それぞれの医療機関で特長を生かし、機能に応じた役割分担をすることは、患者さんに切れ目ない、きめ細やかな医療を提供していく上でとても重要なものであると考えます。

これらのことをご理解いただくとともに、日頃からかかりつけ医をもっていただくことをお願いしております。

Q.7 同日に2つの診療科を紹介なしに初診として受診する場合、選定療養費の支払いはどうなりますか?

A.7 受診された両方の診療科で選定療養費をご負担いただきます。

Q.8 市民病院の内科に継続して通院していますが、整形外科を紹介状なしに初診として受診する場合、選定療養費を支払わなくてはいけませんか?

A.8 「A.5の3」のとおり、当院を受診している方で院内紹介により他の診療科を受診する場合は、新たにご負担いただく必要はありません。

Q.9 救急外来を受診する場合には、選定療養費はかかりますか?

A.9 救急外来を受診された場合であっても、救急搬送や受診後入院になるケースなどの緊急な場合を除き、選定療養費をご負担いただくことになります。

Q.10 当院の救急外来を受診し、翌日、指定された診療科を受診する場合はどうなりますか?

A.10 救急外来で他の病院や診療所等を紹介させていただいた場合を除き、初診に係る選定療養費、再診に係る選定療養費ともにご負担いただく必要はありません。

Q.11 現在市民病院に通院していますが、毎回選定療養費がかかりますか?

A.11 再診の場合で選定療養費をご負担いただく必要がある方は、病状が安定し、当院から他の病院又は診療所を紹介させていただいたにも関わらず、当院を受診した方のみです。

これは、「A.6」にもありますとおり、医療機関ごとの機能を分担する趣旨から、国により定められているため、ご理解いただきますようお願いいたします。

Q.12 「A.5」にある公費負担医療制度とはどのようなものですか?

A.12 当院では、結核予防法、生活保護法、労働災害補償保険法、指定難病医療費助成制度、心身障がい者医療費助成制度、精神障害者医療費助成制度、後期高齢者福祉医療費助成制度などを対象としております。なお、子ども医療費助成制度及び母子・父子家庭医療費助成制度については、令和5年4月1日以降は、選定療養費の対象外となる公費負担医療制度の見直しに伴い、選定療養費をご負担いただくこととなります。

Q.13 高齢者であっても選定療養費の対象となりますか?

A.13 制度上、年齢による区別はされていないため、高齢者であっても対象となります。

Q.14 保険給付からの一定額の差し引きとは何ですか?

A.14 例外的・限定的な取扱として、紹介状を持たずに外来受診する患者等について、以下の額を保険給付から差し引くこととしています。

初診:(医科)2,000円 (歯科)2,000円

再診:(医科)500円 (歯科)400円

例えば、医療費の総額が10,000円で、「初診、医科、一部負担金3割負担の場合」は次のようになります。

見直し前

保険給付 10,000円×7割=7,000円

一部負担金 10,000円×3割=3,000円

「選定療養費」 5,500円

お支払いの合計 8,500円

見直し後

保険給付 (10,000円-2,000円)×7割=5,600円

一部負担金 (10,000円-2,000円)×3割=2,400円

「選定療養費」 7,700円

お支払いの合計 10,100円

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