更新日:平成24年05月16日
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当院は厚生労働省からDPC対象病院に指定されました。そのため入院請求を、DPC(包括評価)方式に変更します。
DPC(包括評価)方式とは、従来の診療行為ごとに計算する「出来高払い」方式とは異なり、入院される方の病名とその診療内容をもとに厚生労働省が定めた1日あたりの金額からなる包括評価部分(投薬、注射、処置、入院料等)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ、内視鏡検査等)を組み合わせて計算する新しい計算方式です。そのため4月1日以降に入院される方から、医療費の計算方法が変更となります。
当院ではDPC方式への変更に伴い、入院中の診療費の請求は、月の1日~末日までの分を翌月10日頃、また月の途中で退院される場合は、退院日となります。
また、入院されている方への薬剤師による服薬指導等を強化し、安全な医療の提供に努めてまいりますので、通院されている方の院外処方を更に積極的に進める予定です。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
DPC(急性期入院医療における診断群類別包括評価)による支払対象病院として、厚生労働大臣の指定を受けた病院が新しい計算方法の対象となります。
DPCとは、診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、病気、病状をもとに処置等の内容に応じて定められた1日当りの定額の点数を基本に医療費を計算する新しい方法です。
1日当りの定額の点数は、診断群分類(1,572分類)と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。また、この1日当りの定額の点数に含まれるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等については、従来どおり「出来高払い方式」で計算されます。 この新しい計算方法の対象となるかどうかは病名や診療内容によって異なるため、厚生労働省の基準に基づき主治医が判断いたします。
請求書は月一回発行いたしますが、入院中の病状の経過や治療の内容によって診断群分類が変更になった場合、入院日に遡って最終的な診断群分類が適用されます。(1回の入院につき1つの分類となります。)
このため、請求額が変動することとなるため、月をまたがって入院されている場合は、退院時に前月までの支払額との差額の調整を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
入院されているすべての方にDPCが適用されるわけではなく、病気の種類によっては従来の「出来高方式」で診療費を計算する場合があります。 この他、労災保険・自費診療等の方は、従来の「出来高方式」になります。
高額療養費制度を始めとする各種保険制度や各種医療助成制度の取扱いは従来と変わりません。 70歳未満の入院される方で、医療費が高額になることが予想される場合は、加入されている保険者(協会けんぽ,国民健康保険,健保組合,共済組合など)に、入院前に申請すると「限度額適用認定証」が発行されます。この認定証を、入院の際に当院の窓口に提出していただければ、室料差額・食事療養費などを除く支払いは一定額以内になります。
厚生労働省の定めにより、DPCの対象の病気は出来高での算定が出来ませんので、予めご了承ください。(3月31日以前から入院されていた方は、引き続き2ヶ月の間、出来高算定となります。)
入院医療費算定方法の変更について
平成21年4月1日以降入院される方の入院医療費の算定方法がかわります。
当院は厚生労働省からDPC対象病院に指定されました。そのため入院請求を、DPC(包括評価)方式に変更します。
当院ではDPC方式への変更に伴い、入院中の診療費の請求は、月の1日~末日までの分を翌月10日頃、また月の途中で退院される場合は、退院日となります。
また、入院されている方への薬剤師による服薬指導等を強化し、安全な医療の提供に努めてまいりますので、通院されている方の院外処方を更に積極的に進める予定です。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
包括評価制度のQ&A
Q1 どのような病院が対象ですか?
DPC(急性期入院医療における診断群類別包括評価)による支払対象病院として、厚生労働大臣の指定を受けた病院が新しい計算方法の対象となります。
Q2 医療費はどのように変わりますか?
DPCとは、診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、病気、病状をもとに処置等の内容に応じて定められた1日当りの定額の点数を基本に医療費を計算する新しい方法です。
1日当りの定額の点数は、診断群分類(1,572分類)と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。また、この1日当りの定額の点数に含まれるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等については、従来どおり「出来高払い方式」で計算されます。
この新しい計算方法の対象となるかどうかは病名や診療内容によって異なるため、厚生労働省の基準に基づき主治医が判断いたします。
Q3 医療費の支払方法は、変わりますか?
請求書は月一回発行いたしますが、入院中の病状の経過や治療の内容によって診断群分類が変更になった場合、入院日に遡って最終的な診断群分類が適用されます。(1回の入院につき1つの分類となります。)
このため、請求額が変動することとなるため、月をまたがって入院されている場合は、退院時に前月までの支払額との差額の調整を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
Q4 すべての入院患者がこの制度の対象となるのですか?
入院されているすべての方にDPCが適用されるわけではなく、病気の種類によっては従来の「出来高方式」で診療費を計算する場合があります。
この他、労災保険・自費診療等の方は、従来の「出来高方式」になります。
Q5 高額療養費等の扱いはどうなるのですか?
高額療養費制度を始めとする各種保険制度や各種医療助成制度の取扱いは従来と変わりません。
70歳未満の入院される方で、医療費が高額になることが予想される場合は、加入されている保険者(協会けんぽ,国民健康保険,健保組合,共済組合など)に、入院前に申請すると「限度額適用認定証」が発行されます。この認定証を、入院の際に当院の窓口に提出していただければ、室料差額・食事療養費などを除く支払いは一定額以内になります。
Q6 DPCの対象となる病気でも、出来高による算定は可能ですか?
厚生労働省の定めにより、DPCの対象の病気は出来高での算定が出来ませんので、予めご了承ください。(3月31日以前から入院されていた方は、引き続き2ヶ月の間、出来高算定となります。)