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安全管理指針
更新日:平成24年01月09日
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病院安全推進室 -安全管理指針-
安全管理指針
平成20年4月1日
1.安全管理のための基本的考え方
春日井市民病院は、以下に示す「安全管理に関する基本方針」に基づき、安全かつ良質で高水準な医療を提供するために、全職員が「病院全体」としての医療の質を考え、これを向上させなければならない。
・“人は誰でも間違える”という人間の本質を基に、間違いを誘発しない環境や、間違いが診療を受ける者の障害に発展しない体制を構築する。
・間違いの前兆を看過せず、発生した事故に対して適切に対応できる能力を養う。
・医療事故を含む病院内で発生する様々な出来事の分析・対策に対しては、個人の責任追及ではなく、その原因や遠因に重点をおき、対策を講じる。
・病院内で発生する様々な出来事に対しては、迅速な報告と対応を行なう。
・病院安全推進室は安全管理マニュアルの策定、Safety Managementによる情報の共有化、講習会を通じて、病院内の安全文化の醸成に努める。
2.安全管理に係る体制確保のための組織等
春日井市民病院の安全管理体制の確保及び推進のため、次に掲げる組織、人員等を配置する。
・安全推進委員会の設置
・病院安全推進室の設置
・医療安全管理者の配置
・リスクマネージャーの配置
・医療相談窓口の設置
3.安全管理に係る職員の教育・研修
個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上を図るため、医療に係る安全管理の基本的考え方及び具体的方策について、職員に対して研修を行う。
4.病院内の事故発生時の対応
事故が発生した場合には、患者に対しては医療上最善の処置を行なうとともに、状況の悪化を招かぬような体制を緊急に整備しなければならない。
また、患者・家族等に対しては、誠実かつ速やかに事実の説明を行う。患者に障害が残るような重大な医療事故が発生した場合は、当事者のみならず病院全体が組織として対応する。
・ 救命処置の最優先
・事故の報告
・患者・家族への対応
・事実経過の記録
・外部への報告・公表
・再発防止のための取り組み
5.事故等の報告及び改善策の立案
病院内の安全管理の確保のために、患者に実害のない事例も含めて病院内で発生する様々な事故を広く収集する。
その改善策の策定に際しては、安全推進ワーキンググループが中心となって、調査・分析し、基本方針を立て、安全推進委員会に諮問する。
病院安全推進室は改善策の実施状況を評価し、不十分であればさらに改善策の策定をワーキンググループに指示する。
6.当該指針の閲覧
本指針については、春日井市民病院のホームページに掲載するものとする。
7. 医療相談に関する基本的方針
患者やその家族からの苦情及び相談については、医療相談窓口を設置し、医療内容に関するもの、その他の苦情・相談に関するものについて、それぞれ体制を整備し、適切に対応する。
8.その他
本指針は、その内容について少なくとも毎年1回以上、安全推進委員会で検討し、必要な改正は同委員会の決定によるものとする。
病院安全推進室
感染対策
安全管理指針
病院安全推進室 -安全管理指針-
安全管理指針
平成20年4月1日
春日井市民病院は、以下に示す「安全管理に関する基本方針」に基づき、安全かつ良質で高水準な医療を提供するために、全職員が「病院全体」としての医療の質を考え、これを向上させなければならない。
春日井市民病院の安全管理体制の確保及び推進のため、次に掲げる組織、人員等を配置する。
個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上を図るため、医療に係る安全管理の基本的考え方及び具体的方策について、職員に対して研修を行う。
事故が発生した場合には、患者に対しては医療上最善の処置を行なうとともに、状況の悪化を招かぬような体制を緊急に整備しなければならない。
また、患者・家族等に対しては、誠実かつ速やかに事実の説明を行う。患者に障害が残るような重大な医療事故が発生した場合は、当事者のみならず病院全体が組織として対応する。
病院内の安全管理の確保のために、患者に実害のない事例も含めて病院内で発生する様々な事故を広く収集する。
その改善策の策定に際しては、安全推進ワーキンググループが中心となって、調査・分析し、基本方針を立て、安全推進委員会に諮問する。
病院安全推進室は改善策の実施状況を評価し、不十分であればさらに改善策の策定をワーキンググループに指示する。
本指針については、春日井市民病院のホームページに掲載するものとする。
患者やその家族からの苦情及び相談については、医療相談窓口を設置し、医療内容に関するもの、その他の苦情・相談に関するものについて、それぞれ体制を整備し、適切に対応する。
本指針は、その内容について少なくとも毎年1回以上、安全推進委員会で検討し、必要な改正は同委員会の決定によるものとする。